もし退職を決めたとき・・・必ずもらっておくべき書類(雇用保険編)
「退職」に至る理由は人それぞれあると思います。
キャリアアップ、家庭の事情、定年、やりたいことへの挑戦、病気・・・
どの理由にせよ「退職」する際には会社から必ず「離職票を発行しますか・しませんか」と発行希望の有無を確認されることになります。
(※週の労働時間が20時間未満のパートさん等は、そもそも雇用保険に加入出来ません。加入していません。毎月の給与明細の控除欄で「雇用保険料」が徴収されている場合は間違いなく雇用保険には加入していることになります)
そしてまず結論から言うと・・
会社を退職のする際は離職票の発行希望欄を「発行する」にしておくことを強くお勧めします。
繊細さん(HSP)さんの場合、もしかしたら下記のような理由を深く考えて
結果的に「離職票は作成してもらわなくて大丈夫です・・」
と伝えてしまいそうで心配です・・・
- よく分からいけど、「必要」って書いて誰かに何か言われても嫌だしな・・・。
- 人事・総務の人に作成の手間を掛けさせては申し訳ない・・・。
- 「転職先が既に決まっている」って伝えて退職することになったから「必要ないだろ」って思われてしまうのではないか・・・。
- 最後の一言、こんな人に届け~
よく分からいけど、「必要」って書いて誰かに何か言われても嫌だしな・・・。
離職票は、退職後の求職活動中に地域のハローワークから「失業給付」(失業中の一定期間に所得補償をしてもらえる保険給付金)を受給するために必ず必要な書類です。
離職票がないとハローワークに行っても「失業給付」を受給することは出来ません。
この書類があることで、求職活動中の一定期間は金銭的な不安が軽減されます。(受給要件は別にあるのでご注意下さい)
人事・総務の人に作成の手間を掛けさせては申し訳ない・・・。
離職票を発行するのは原則、事業主の義務となっています。(雇用保険法上)
唯一の例外が「本人が離職票の発行を希望しないとき」です。
なので、会社に気を遣って「離職票発行を希望しません」と伝えてしまったらこの例外として取り扱われてしまいます。
しかも多くの会社は総務・人事が離職票を作成しているのではなく、顧問契約をしている顧問社労士にアウトソーシングをしています。つまり社内の総務・人事の方に手間をかけさせるようなことにはなりません。
「転職先が既に決まっている」って伝えて退職することになったから「必要ないだろ」って思われてしまうのではないか・・・。
失業給付を受給するには要件があります。
かなり簡単に一例を出すと・・・
「1月あたり11日以上働いた月が12か月以上なければならない」(解雇などやむを得ない一定の理由がある場合は6か月以上の場合もあり)というものです。
この12か月(6か月)のカウントは時には「転職前の会社」と「転職後の会社」を通算して考えることもできるのです(一定の要件あり)
したがって、仮に転職後の会社の環境が合わず3か月で退職してしてしまった場合に、「転職前の会社の離職票」と「転職後の会社の離職票」を通算して初めて受給権が得られるといったケースもあります。(一定の他要件あり)
なので、転職後が決まっているとしても、次の会社で長く働くことが出来なかったときのために転職前の会社にて「念のため離職票を発行してもらっておく」というのはおかしな話ではないのです。
※もちろん当初は転職前の会社に離職票が必要ないと伝えていたけど・・実は次の会社を3か月で辞めることになったという時点で、転職前の会社に改めて連絡をして「やっぱり離職票発行してください」も可能です。
ただ、辞めた後に前の会社に連絡するのって気まずいですよね・・。
以上になります。
最後の一言、こんな人に届け~
「日々、一生懸命働いているなかで、」
「いつの間にか自分の心が擦り減っていく・・・」
「以前は出来ていたことも・・・」
「いつからか、辛くなって・・・最近体調もすぐれない・・・」
「だから、ここで一回立ち止まって・・・」
それでいいと思います。
繊細さん(HSP)には、それぞれが適した輝くべき場所が必ずあると私は信じています。
ただ、体調が悪いときは冷静な判断が出来ないこともあります。
あまりにも体調が悪いときは、
退職の前に、医療機関を受診のうえ、「休職」を検討するという選択肢もあることを忘れないでください。
在職中しか受給できない社会保険もたくさんあるのです。
どちらにしても、健康は「無形資産」です・・・。
大切な大切なあなたの「資産」なのです。