本当に辛いときに助けになる社会保険(健康保険)~傷病手当金編~
会社に入社した際に「健康保険証」をもらっていますでしょうか。
風邪等で病院に行った際に病院の窓口に提示すると「3割分の医療費負担」になる等の使い方が健康保険証の日常的な利用方法だと思います。
「傷病手当金」って誰がもらえるの?
その健康保険証の基になっている法律が「健康保険法」です。
健康保険法には「健康保険証」以外・・他にも様々な制度があります。
今回はその中のひとつ「傷病手当金」についての概要を書かせてもらいます。
※ちなみにこの「傷病手当金」は下記のような方々は受給できないのでご注意ください。
・国民健康保険被保険者(自営業者等が加入する保険→国保って言われるやつ)
・任意継続被保険者(会社を退職後に元々の会社の健保組合に個人的に一定期間加入する保険)
・後期高齢者医療の被保険者(一般的には75歳以上のお年寄りが加入する保険)
・被扶養者(旦那さんの扶養に入っている奥さん等が代表例) などなど
ただ簡単に言うと・・・
会社の社員で、会社から健康保険証を受領している方であれば基本的には大丈夫です。
「傷病手当金」ってどういう時もらえるの?
次に支給要件は下記の4つです。
①業務外の病気やケガのための休業であること(業務上が労災保険・業務外が健康保険)
②仕事に就くことができないこと(労務不能は医師の証明が必要)ここがはじめの一歩目。
③休業した期間について給与の支払いがないこと
④連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待機期間と言われるやつ)
「傷病手当金」っていくらもらえるの?
この要件を満したうえで、「傷病手当金請求書」を勤務先の会社が、加入している健康保険組合に提出することで、1日あたりおよそお給料日額の2/3の金額を受給することができます。
「傷病手当金」どのくらいの期間で支給されるの?
急いで申請しても給付金の入金は、休んでから2~3か月後になるのが注意ポイントです。
「傷病手当金」退職後は支給されないの?
ちなみに、最初の傷病手当金請求を在職中に行った場合は、いくつかの要件を満たすことで退職後にも引き続き「傷病手当金」の支給を受けることが可能です。
細かいことを書き出すとキリがないので、今回は本当に概要のみの説明にします。
こんな人に届いたらいいな・・
本当は辛くて・・・
それが病気が原因で働けないのであれば・・・
元気になるまで、ゆっくり療養生活を送るための「給付金」※が支給される制度がちゃんとあります・・
※この給付金は会社が負担しているわけではありません。心配しないで大丈夫です。
※毎月、給与明細から天引きされている「健康保険料」を健康保険組合というところが集めて、その集めたお金を必要な人に給付している仕組みです。
真面目で・・・
繊細で・・・
人より体力の消耗が早くて・・・
気が付いたら頑張り過ぎてしまって・・・
なんだか最近やっぱり辛い・・・
そんなときは・・
一回立ち止まって下さい・・・
自分の本当の声に耳を傾けて下さい。
自分の体調にちゃんと目を向けて下さい・・・
もしかしたら・・・限界を超えてしまっている可能性もあります・・・
あれっ!?思ったら・・
「一度、医療機関の医師に診てもらう」という選択肢も忘れないで下さい。
半日くらい休んだっていいじゃないですか!?
このブログで、誰かの頭の片隅に「いざという時には、こういう制度があるんだ」ってほんの少しだけでも残ってもらえたら幸いです。
ではでは。